健康保険料が非常に高くなりますので、これを何とか下げられないか
いろいろと調べてみました。
会社員の場合は、会社の健康保険組合に入っている場合が多いので半分は
会社が負担してくれます。
それが退職すると会社負担がなくなり、倍となってしまいます。
健康保険料
健康保険料は、以下の要素に基づいて算出されます。
・標準報酬月額: 給与、賞与、退職金などの報酬を合算したものを12ヶ月で割った額。
これが健康保険料の算定基礎となります。
・保険料率: 標準報酬月額に応じて定められた割合。加入する健康保険組合や
被保険者の区分によって異なります。
・所得割: 前年の所得に応じて算定される保険料。
加入する自治体や被保険者の区分によって異なります。
・均等割: 全国一律で定められた保険料。被保険者1人あたり均等に負担されます。
・平等割: 被保険者1人あたり均等に負担される保険料。所得に関係なく一定額が課されます。
具体的な計算式は以下の通りです。
健康保険料 = (標準報酬月額 x 保険料率) + 所得割 + 均等割 + 平等割
例:
- 標準報酬月額: 30万円
- 保険料率: 1.60%
- 所得割: 10,000円
- 均等割: 500円
- 平等割: 800円
この場合の健康保険料は、
健康保険料 = (30万円 x 1.60%) + 10,000円 + 500円 + 800円 = 50,300円
となります。実際は半分ぐらいを会社負担です。
支払い期間
健康保険料の支払い期間は、4月から翌年3月までの12ヶ月です。ただし、以下のような場合は、支払い期間が短くなる場合があります。
- 中途加入・中途退職の場合: 加入した月または退職した月から翌年3月までの期間のみとなります。
- 任意継続被保険者の場合: 任意継続被保険者となった月から翌年3月までの期間のみとなります。
支払い方法は、以下の通りです。
- 口座振替: 毎月一定額を口座から自動的に引き落とす方法です。
- 納付書払い: 毎月、納付書を使ってコンビニエンスストアなどで支払う方法です。
- 特別徴収: 給与から控除して、健康保険組合に納付する方法です。
任意継続制度
健康保険の任意継続制度とは、会社を退職した後でも一定の条件を満たせば、2年間、前と同じ健康保険に任意で加入できる制度です。
加入できる人
- 会社員等で、直近2カ月以上健康保険に加入していた人
- 退職時に65歳未満の人
- 国民年金に加入している人
加入手続き
- 退職後20日以内に、前職の健康保険組合へ手続きを行う必要があります。
- 必要書類は、健康保険任意継続被保険者申込書、国民年金手帳などです。
保険料
- 標準報酬月額の全額を自己負担します。
- 納付方法は、口座振替、現金納付、コンビニエンスストア納付などがあります。
任意継続被保険者の保険給付
- 医療給付、傷病手当金、出産手当金など、在職中に受けていた保険給付のほとんどを受けることができます。
- ただし、傷病手当金、出産手当金については、一定の条件を満たす必要があります。
任意継続制度のメリット
- 退職後も、高額療養費制度や出産育児休暇制度などの社会保険制度を利用することができます。
- 加入期間が通算12カ月以上であれば、65歳以降も、国民健康保険ではなく任意継続被保険者として医療費の負担が軽減される場合があります。
任意継続制度のデメリット
- 保険料が全額自己負担になるため、経済的な負担が大きくなります。
- 加入期間が2年間と限られているため、その後は国民健康保険に加入する必要があります。
まとめ
健康保険の任意継続制度は、退職後も安定した医療保障を受けることができる制度です。加入を検討する場合は、メリットとデメリットをよく理解した上で、ご自身の状況に合った選択をすることが大切です。
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