会社を退職してすぐに転職しない場合には、いろいろなお金の問題が発生します。
今回はそれらがどんなものがあるのか?
また、どうすれば抑えられるのかを考えていきたいと思います。
年金
会社員は厚生年金に加入していますが、給与から天引きされます。
ですが、退職した場合には国民年金に切り替わり自分で支払いをしなければいけません。
令和4年度の国民年金保険料は、月額16,590円となります。
所得が少ないときには、国民年金保険料免除・納付猶予制度があります。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
しかしながら免除された場合には、年金額が少なくなるので要注意です。
納付猶予になった期間は年金額には反映されません。
後から追納すれば、受給する年金額を増やすことができます。
免除や猶予は、あまりメリットがないように思いますので素直に支払う方が良いと思います。
住民税
手続きは特に必要ないです。
仕組みとしては、昨年1年間の所得を元に6月~翌5月の間で徴収されます。
会社員の場合は、特別徴収として12等分で毎月の給与から天引きされます。
自営業や無職となった場合は、普通徴収となり1括もしくは4分割で支払います。
1月から5月に退職した場合には、一昨年の分の住民税を支払う必要があるので
ちょっとした盲点となります。
1~5月に退職した場合・・・最後の給与で一括徴収
6~12月に退職した場合・・・普通徴収に切り替え
住民税を安くする方法
自治体によっては、減免制度があります。 例)は以下に記載します。
・所得の大幅な減少(例 前年の所得が400万以下、今年の所得が前年の半分以下)
・失業(前年の所得400万以下、雇用保険受給資格者証が交付された人)
・災害、生活保護など
確定申告すれば、翌年の住民税の大幅な減額、住民税非課税世帯の優遇処置があることもあります。
減免は申請しないと適用されません。
ちなみに私は、月額で¥20,000以上支払っています。
これが年額ですと、¥300,000ぐらいが一括請求となりますので厳しいですね。
健康保険
健康保険は、会社加入の健康保険組合か協会けんぽとなります。
退職日には、保険証を会社に返却して、健康保険被保険者資格喪失証明書を受け取ります。
退職後の選択として3つあります。
- 国民健康保険に加入する。 退職の翌日から14日以内。
- 会社の健康保険を任意継続する。引き続き2年間加入できる。退職の翌日から20日以内。
- 扶養に入る。
扶養に入るが一番良いですが、それができない人は任意継続が得な場合が多いです。
国民健康保険は結構高く、扶養の概念がないため家族全員が入る(支払う)必要があります。
任意継続は、退職前のおおよそ倍の金額を払う必要がありますが上限があります。
単純に倍ですと、¥30,000以上になります。
所得税
前年度の所得額を元に2/16~3/15で確定申告が必要です。
というのは会社員時代の税金は、多めに見込みで天引きされているので
確定申告することで戻ってくることが多いです。
こちらも月額¥20,000前後支払っています。
まとめ
退職して転職しなければ、1年から1年半はいろいろな支払いに頭を悩ますことになります。
ですから退職金などを使わずに準備しておきましょう。
概算とはなりますが、以上の支払いだけで月額¥90,000前後になりますので
無職には非常に厳しいですね。
何とか貯金でやり過ごして、年度の収入がほとんどなしとなっても
最低でも国民年金の¥16,590が必要です。
やはり完全FIREでなくセミFIREぐらいして徐々に下げていくのが賢明ですね。
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